会社退職後は「健康保険任意継続or国保」どっちがいい?それぞれの特徴を比較

退職後に健康保険をどうするか?

主な選択肢は「健康保険の任意継続制度」と「国民健康保険」ですが、それぞれ保険料や保障内容、手続きなどに違いがあります。

自身や家族の状況によって、どちらが負担を抑えられるかは変わります。

今回は、両制度の違いと選び方、メリット・デメリットをを解説します。

健康保険の任意継続制度とは

健康保険の任意継続制度とは

健康保険の任意継続制度は、会社を退職した後も最長2年間、同じ健康保険に加入できる制度です。

任意継続を利用することで、在職中と同様の医療給付が受けられ、扶養家族もそのまま加入できます。

ただし、保険料は全額自己負担となり、会社負担分がなくなるため在職時より高くなることがあります。

また、任意継続では出産手当金や傷病手当金は支給されず、保険料を滞納すると資格を失うので注意が必要です。

なお、退職後20日以内に申請しなければ利用できません。

任意継続と国民健康保険の違い

任意継続は会社の健康保険を延長して利用できるのに対し、国民健康保険は市区町村が運営する住民向けの制度です。

任意継続では扶養の制度があり、家族が何人いても保険料は本人分のみですが、国民健康保険では家族1人ごとに保険料が加算されます。

保険料の計算方法も異なり、任意継続は退職時の標準報酬月額が基準、国民健康保険は前年の所得や世帯人数で計算されます。

給付内容や減免制度にも違いがあり、どちらが有利かは家族構成や所得によって変わります。

国民健康保険と健康保険任意継続制度を比較!

国民健康保険と健康保険任意継続制度を比較!

国民健康保険と健康保険任意継続制度は、それぞれに特有のメリットやデメリットがあります。

「保険料の決まり方、家族の扱い、給付内容、手続きの期限や自由度」が大きく異なります。

たとえば、家族が多い場合は任意継続が有利になることが多い一方、単身や退職後に収入が大きく減る場合は国民健康保険の方が安くなる場合もあります。

制度ごとの特徴を理解し、損をしない選択ができるよう、以下では二つの特徴やメリット・デメリットを比較していきます。

国民健康保険のメリット

国民健康保険は、住んでいる地域の市区町村役場で手続きが完了するため、申請がシンプルです。

前年の所得をもとに保険料が計算されるため、退職後に収入が大幅に減る場合は翌年の保険料負担が抑えられるメリットがあります。

また、2年目以降は保険料の軽減や減免が認められる場合もあります。

加入期間に制限がなく、職場の保険へも比較的自由に切り替えられる点も一つのメリットです。

健康保険任意継続制度のメリット

健康保険任意継続制度では、会社員時代とほぼ同じ医療給付が受けられます。

扶養の概念があるため、家族が何人いても保険料が増えません。

また、加入していた健康保険組合によっては、人間ドックや保養施設の割引など付加給付が利用できることもあります。

保険料は退職時の標準報酬月額を基準に計算されますが、上限額が設定されており、高所得者にとっては負担が抑えられることがあります。

国民健康保険のデメリット

国民健康保険は扶養制度がなく、家族が多いほど保険料が高くなります。

前年の所得が高い場合、退職後すぐは高額な保険料となり家計を圧迫することも。

また、市町村によっては出産手当金や傷病手当金など一部給付制度がない場合もあり、医療給付以外のサポートは限定的です。

減免制度も自治体ごとに異なり、手続きや条件に注意が必要です。

健康保険任意継続制度のデメリット

任意継続のデメリットは保険料を全額自己負担する点で、在職時より負担が増えます。

保険料は2年間固定され、収入が減っても下がりません。

出産手当金や傷病手当金が原則支給されず、手続きは退職後20日以内と期限が短いです。

滞納が1日でもあると資格喪失となり、再加入はできません。

2年経過後は自動的に資格を失うため、以降は国民健康保険等への切り替えが必須です。

扶養家族の違い

任意継続では、会社員時代と同様に「扶養」の仕組みがあり、家族が何人いても追加保険料は不要です。

これに対し、国民健康保険は扶養制度がなく、加入者全員分の保険料がかかるため、家族が多いとその分負担が増加します。

家族構成によって選ぶ制度の有利・不利が大きく変わります。

給付内容の違い

健康保険任意継続では、入院・通院などの医療給付は在職時とほぼ同じ内容が受けられますが、出産手当金や傷病手当金は支給されません。

一方、国民健康保険も基本的な医療給付は同等ですが、独自の付加給付や出産・傷病手当金は原則ありません。

給付内容を比較し、必要な保障が受けられるか確認しておきましょう。

保険料の減免・軽減制度

国民健康保険には、会社都合の離職や所得減少時に保険料が軽減される制度があります。

自治体によって内容は異なりますが、経済的な負担を軽減できる場合があります。

一方、任意継続には減免・軽減制度がなく、決定された保険料を2年間負担する必要があります。

保険料の変動や軽減を重視する場合は国民健康保険が有利です。

手続きの期限と方法

任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申請する必要があり、申請期間を過ぎると加入できません。

国民健康保険は退職日の翌日から14日以内に市区町村役場で手続きします。

どちらも短期間での対応が必要ですが、任意継続の方が期間が長めです。

事前に必要書類や手順を確認し、余裕を持って行動しましょう。

加入期間と脱退の自由度

任意継続は最長2年間だけ利用でき、再就職や後期高齢者医療制度移行時には資格喪失となります。

中途脱退も条件付きで可能です。

一方、国民健康保険は加入期間の制限がなく、就職や転居などによって自由に切り替えできます。

国民健康保険と健康保険任意継続制度はどっちが安い?保険料を比較

国民健康保険と健康保険任意継続制度はどっちが安い?保険料を比較

健康保険の任意継続と国民健康保険は、保険料の計算方法が大きく異なります。

任意継続は退職時の標準報酬月額に基づいて計算され、国民健康保険は前年の所得と加入者数で決まります。

家族構成や所得状況によって、どちらが安くなるかは大きく変わりますので、事前におおよその保険料を計算しておきましょう。

月収30万円(年収360万円)の場合の任意継続の保険料

月収30万円(年収360万円)で退職した場合、任意継続の保険料は標準報酬月額を基準に保険料率(例:9.91%)をかけて算出されます。

このケースでは月額約3万円、年額で約36万円です。

保険料は全額自己負担となりますが、被扶養者がいても追加保険料は発生しません。

※実際の計算は保険料率や年齢によって若干変動します。

年収360万円の場合の国民健康保険料

国民健康保険料は前年の所得に基づき計算され、給与収入360万円なら給与所得244万円で、所得割・均等割を合算します。

東京都世田谷区・40歳未満独身の場合、年額約27万3千円(月額約2万3千円)となります。

家族が多い場合は均等割が増えるため保険料が高くなります。

※所得や家族構成、自治体ごとに保険料は異なります

家族構成による国民健康保険と健康保険任意継続制度の選び方

家族構成による国民健康保険と健康保険任意継続制度の選び方

退職後の健康保険選びは、家族構成が大きな判断材料となります。

扶養家族がいる場合は任意継続が有利なケースが多く、単身者や収入減の場合は国民健康保険が負担を抑えられることもあります。

家族や自分の状況に合わせて、どちらの制度が最適か慎重に比較検討しましょう。

扶養家族がいる

扶養家族がいる場合、任意継続では家族が何人でも追加保険料は発生せず、本人分のみの保険料で家族全員がカバーされます。

一方、国民健康保険では家族1人につき保険料が加算されるため、人数が多いほど負担が増えます。

家族構成によっては、任意継続の方が大きなメリットとなるでしょう。

単身者

単身者は、任意継続と国民健康保険の両方で保険料をシミュレーションをしてみましょう。

退職前の収入が高い場合は任意継続の保険料が抑えられることもあり、収入が少ない場合は国民健康保険の方が有利になることがあります。

自身の前年所得や保険料シミュレーションを活用し、最適な選択をしてください。

任意継続と国民健康保険、どちらが良いとは言い切れない

退職後の健康保険は、任意継続と国民健康保険のどちらを選ぶかで保険料や保障内容が大きく変わります。

家族構成や退職前の収入、今後の生活設計によってベストな選択肢は異なります。

必ず両制度の保険料や内容をシミュレーションし、自分や家族にとって無理なく安心できる方法を選んでください。