40歳から国保に追加される介護保険料はいくらになる?具体的な計算方法

介護保険料

国民健康保険に加入している人は、40歳になると保険料が増えます。

国民健康保険料に介護保険料が追加されるためです。

この介護保険料について「いつから支払うのか、いくら払うのか、必ず全員が対象になるのか」は分かりにくい部分でもあります。

本記事では、40歳で支払う介護保険料について解説していきます。

40歳になると国民健康保険に介護保険料が追加される

40歳になると国民健康保険に介護保険料が追加される

国民健康保険では、40歳になると介護保険料の負担が始まります。

40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者として扱われるためです。

国保の場合、介護保険料は健康保険料とは別枠で計算され、同じ納付書や口座振替でまとめて請求されます。

以下では、介護保険料のタイミングや例外的なケースについて解説します。

介護保険料はどのタイミングから支払いが始まる?

介護保険料は、40歳の誕生日の前日が属する月から徴収が始まります。

つまり、実際には誕生月分の保険料から介護保険料が上乗せされます。

月の途中で誕生日を迎える場合でも日割り計算はされず、1か月分として計算されます。

40歳でも介護保険料を支払わないケース

40歳になっても、必ずしも全員が介護保険料を支払うわけではありません。

たとえば、会社員の家族として健康保険の扶養に入っている場合、本人名義で介護保険料を支払う必要はありません。

また、生活保護を受けている人も介護保険料の自己負担はありません。

国保加入者であるかどうかが、支払い有無の判断基準になります。

40歳に満たないのに介護保険料が徴収されるケース

40歳未満でも、介護保険料が徴収されるケースがあります。

世帯内に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合です。

この場合、被保険者本人が40歳未満でも、介護保険料をまとめて徴収してよいと制度で定められています。

そのため「自分はまだ40歳ではないのに請求されている」と感じることがありますが、制度上は誤りではありません。

国保の介護保険料はいくらかかる?

国保の介護保険料はいくらかかる?

国民健康保険の介護保険料は、人によって金額が大きく異なります。

全国一律ではなく、市区町村ごとに料率が決められているためです。

そのため「40歳になったらいくらかかる」と断定することはできません。

目安を知るには、計算方法と年収との関係を理解しておきましょう。

介護保険料の計算方法

国民健康保険加入者の介護保険料は、自治体ごとに定められた複数の要素を組み合わせて算出されます。

基本となるのは、前年の所得をもとに計算される所得割額です。

これに加えて、世帯の被保険者数に応じた均等割額、1世帯あたりで定額計算される平等割額が設定されている自治体もあります。

さらに、一部の自治体では世帯の資産額に応じて資産割額が加算される仕組みです。

計算の流れとしては、まず「(総所得金額 − 基礎控除額)× 介護保険料率」により所得割額を算出し、その後に均等割額などを合算して介護保険料が決まります。

どの項目が使われるかは自治体によって異なります。

年収別|40歳の介護保険料のシミュレーション

介護保険料の金額は、年収だけでなく居住地によって差が出ますが、考え方は共通しています。

たとえば年収が低く、基礎控除後の所得が少ない場合は、所得割額がほとんど発生せず、均等割額のみが介護保険料となるケースがあります。

この場合、年間数万円程度に収まることが多くなります。

一方、年収が300万円前後になると、所得割額が加算され、均等割額と合わせて負担が増えます。

さらに年収が高くなるほど所得割額の割合が大きくなり、自治体によっては年間10万円前後になることもあります。

正確な金額を知りたい場合は、自治体が公表している介護保険料の算定表や試算例を確認してください。

会社員と国保で介護保険料はどう違う?

介護保険料は、会社員か国民健康保険かで支払い方が異なります。

どちらも40歳から支払いが始まる点は共通ですが、計算方法と負担の分かれ方が違います。

会社員(社会保険)の場合

会社員が加入する社会保険では、介護保険料は健康保険料と一緒に給与から天引きされます。

保険料は標準報酬月額をもとに計算され、会社と本人で折半する仕組みです。

そのため、本人が負担している金額は実際の保険料の半分になります。

収入が増えると保険料も増えますが、会社負担がある分、国保よりも負担が軽く感じられるでしょう。

国民健康保険の場合

国民健康保険では、介護保険料は全額自己負担です。

会社の負担分は存在せず、本人または世帯がすべて支払います。

さらに、所得割・均等割・平等割などを合算して計算されるため、世帯構成や前年所得によって金額が大きく変わります。

会社員から国保へ切り替えた直後に「介護保険料が高くなった」と感じやすいのは、この負担構造の違いが理由です。

介護保険料はいつからいつまで払う?

介護保険料はいつからいつまで払う?

介護保険料は一生同じ形で支払い続けるものではありません。

年齢によって加入区分と支払い方法が切り替わります。

40歳と65歳が大きな区切りとなり、保険料の扱いも変わります。

40歳から65歳未満まで

40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者として介護保険料を支払います。

国民健康保険の場合は、国保料に介護保険料が上乗せされて請求されます。

会社員であれば、健康保険料と合わせて給与から天引きされます。

この期間は、医療保険と一体で介護保険料を負担する仕組みです。

65歳以降

65歳以上になると、介護保険の第1号被保険者に切り替わります。

この段階では、40歳から64歳までとは計算方法が変わり、自治体ごとに定められた介護保険料が個別に算出されます。

保険料は「基準額」と本人や世帯の所得状況をもとに決まります。

基準額とは、その自治体で必要とされる介護給付費のうち、65歳以上の人が負担する総額を、地域の65歳以上人口で割って算出した金額です。

基準額は自治体ごとに異なるため、65歳以降の介護保険料は居住地域によって差が生じます。

40歳からの介護保険料に備えて知識を深めておきましょう

40歳になると、国民健康保険では介護保険料が自動的に追加されます。

ただし、金額や計算方法、支払い方は年齢や加入している保険、住んでいる自治体によって大きく異なります。

重要なのは「40歳になった=一律で同じ負担」ではないと理解することです。

まずは、自分が国保か社会保険かを確認し、40歳到達月から介護保険料が発生しているかをチェックしてください。

次に、自治体の保険料算定方法や試算表を確認すれば、おおよその負担額が見えてきます。

もし負担額が大きいと感じる場合には、当協会にご相談ください。

社労士でもある協会代表理事が直接アドバイスいたします。

その際に介護保険料についてや負担を抑える方法についてもお伝えいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。