個人事業主として仕事をしていると、以下のような悩みも生まれるのではないでしょうか。
- どこからどこまでを経費にして良いかわからない
- ぶっちゃけ他の人はどこまで経費にしているんだろう……
とくに「自由に使えるお金を残したい」「できる限り節税をしたい」と考える個人事業主は、上記のことを考えるでしょう。
そこで本記事では、個人事業主の経費の範囲について解説します。
個人事業主の経費とは

経費とは、事業をおこなうにあたって生じた費用を指します。
この「経費」の定義については、個人事業主も法人も変わりません。
わかりやすい例が、販売に必要な仕入れの費用です。
業務上、必要とされる内容であれば経費として計上できます。
経費として計上した費用は、確定申告の際に経費を収入から差し引くことができ、課税所得が減少します。
個人事業主の経費にできるものの判断基準

どのようなものが個人事業主の経費にできるかについて、解説します。
先述したように、経費は業務上に必要なものです。
しかし、どこからどこまでを経費にして良いのか悩んでしまう人もいるでしょう。
内容にもよりますが、判断基準として以下を参考にしてください。
- 支出額が経費としての常識の範囲内
- 業務上で必要な支出
- 経費であることの正当性を主張できる
個人事業主は事業とプライベートの境界線が曖昧になりやすいですが、上記を意識していれば誤った判断にはなりにくいです。
個人事業主の経費にできるもの一覧

個人事業主が経費にできる支出を、以下の表にまとめました。
| 科目 | 主な内容 |
|---|---|
| 租税公課 | 不動産所得税・自動車税・印紙税など |
| 荷造運賃 | 発送費・運送費など |
| 水道光熱費 | 電気代・ガス代・水道代など |
| 保険料 | 自動車家保険・損害保険料など |
| 消耗品費 | 10万円未満または耐用年数が1年未満の事業で使用する消耗品 |
| 修繕費 | 設備にかかる修理費用・管理費用など |
| 雑費 | 引っ越し代・ごみ処理代など |
| 地代家賃 | 事務所や店舗の家賃・駐車場代など |
| 外注費 | 業務を委託する際にかかった費用 |
| 減価償却費 | 不動産などの高額な資産 |
| 旅費交通費 | 電車代・タクシー代など |
| 新聞図書費 | 書籍・雑誌代など |
| 支払手数料 | 振込手数料・代引き手数料など |
| 接待交際費 | 会食・懇親会などの飲食代及び会場費など |
| 通信費 | 携帯電話料金・固定電話代など |
| 広告宣伝費 | チラシ・パンフレットの制作費など |
上記のように、多くの支出を経費にできますが、あくまで事業として使用した部分のみを経費にできます。
たとえば、電気代やガス代も経費にできますが、自宅がオフィスの場合はプライベートで使用している部分と事業で使用した部分で調整しなければいけません。
個人事業主が迷いやすい経費
とくに個人事業主で迷いやすい支出として、ノマドワークで飲食店を使った際の飲食代があります。
このケースにおいては、基本的に「ドリンク代のみ」が経費です。
一人で仕事をした場合には「雑費」または「会議費」。打ち合わせで使用した場合には「会議費」または「接待交際費」となります。
ただし、取材を目的として食事をした場合は、食事代も経費にできます。
ぶっちゃけこれも経費にできる!

個人事業主が「経費にできないのではないか」と誤解してしまうものについて解説します。
以下の支出は、一見経費計上できないように思えますが、状況によっては経費計上可能です。
- 開業前に使ったお金
- ご祝儀・お香典
- ヘアサロン代
なぜこれらを経費計上できるのか、以下で解説します。
開業前に使ったお金
開業する前に使ったお金も、経費計上できます。
経費は開業してから発生するものと考えてしまいやすいですが、開業前の支出も「開業費」と言えるのです。
具体的には、以下のものを開業費にできます。
- 通信費
- パソコンなどの機材
- 開業するために借りたお金の利子
- 開業するためにおこなったセミナーの費用
開業を目的としている支出であれば、開業費として認められる可能性が高いです。
ご祝儀・お香典
ご祝儀やお香典などの冠婚葬祭に関わる費用は、経費計上できます。
ただし、対象によって経費計上できるかできないかは異なります。
「従業員・取引先」などの仕事に関わる人であれば経費計上できますが、家族や友人は経費にできません。
ヘアサロン代
ヘアサロン代を経費にできるかどうかは、職業によって異なります。
ヘアサロンが必要な仕事であれば、業務に必要な支出と言えるからです。
たとえば、モデルや司会など、ビジュアルがそのまま仕事に繋がる仕事であれば、見た目を整えるのも一つの仕事であるために経費計上できます。
web業界のようにパソコンで業務をする仕事については、経費計上できません。
個人事業主の経費はどこまでが上限?

基本的には、計上できる経費に上限はありません。
しかし、科目や確定申告の種類によって異なります。
たとえば、白色申告の場合、10万円以上の備品は一括で計上できず、減価償却費となります。
対して、青色申告の場合は、30万円未満であれば一括で経費計上可能です。
個人事業主でよくある経費の疑問

個人事業主でよくある経費の疑問について回答します。
なかには「これくらい大丈夫なのではないだろうか?」と不正計上してしまう人もいるかもしれません。
そこで、以下では不正計上に関する2つの疑問について解説します。
- ぶっちゃけ売上を隠してもバレないのではないだろうか?
- ぶっちゃけ業務に関係ない支出でも経費にできるのではないだろうか?
ぶっちゃけ売上を隠してもバレないのではないだろうか?
売上を隠す、いわゆる「所得隠し」は、基本的にバレます。
銀行口座を見れば入金履歴がわかるので、税務署の調査が入ればすぐに明らかになります。
であれば「報酬が手渡しならばバレないのではないだろうか?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、所得隠しがバレたときには重いペナルティが科せられるので、絶対にしてはいけません。
所得隠しのペナルティ
所得隠しには、重いペナルティが科されます。
なぜなら、所得隠しは、意図的に隠ぺいしたり偽装したり、悪意のある行為だからです。
誤って申告漏れをした場合には「過少申告加算税」「無申告加算税」「延滞税」が加算されますが、所得隠しの場合はこれらに加えて「重加算税」が加算されます。
税率は、35%~40%と、高い割合で設定されています。
ぶっちゃけ業務に関係ない支出でも経費にできるのではないだろうか?
業務に関係な支出を経費にした場合は、基本的にバレます。
領収書を見て「何のための費用なのか?」が答えられなければ、事業に必要ないことがわかってしまうためです。
とくに税務調査が入った場合には「誰と・いつ・どこで・何の話をしたのか?」まで問われます。
すべての個人事業主に税務調査が入るわけではありませんが、「自分は税務調査されない」という保障はありません。
不正計上が発覚すればペナルティが科されるので、絶対にしないでください。
不正計上がバレる理由
不正計上がバレる理由は、主に以下の3つです。
- 税務調査
- 資産状況
- 密告
いずれも、どのような個人事業主でも起きる可能性があります。
しっかりとルールを守って経費計上していれば不安になる必要はないので、不正計上はおこわないないようにしましょう。
個人事業主の経費が多すぎる場合の注意点

個人事業主の経費が多くなりすぎた場合の注意点は、以下の2つがあります。
- 税務調査が入る
- ローン審査に影響が出る
業務内容によっては、どうしても経費が多くなってしまうケースもあるでしょう。
しかし、あまりにも経費が多い場合には、注意しなければいけません。
以下で、なぜこれらの可能性があるのか解説します。
税務調査が入る
過度な経費計上をおこなった場合は、税務調査が入る恐れがあります。
なぜなら、確定申告によって「資産が怪しい動きをしている」と思われてしまうからです。
もし税務調査が入り、不正確な経費計上とみなされれば、追加で税金を支払いを命じられます。
ただし、その経費が本当に事業に必要であり、しっかりとその内訳を説明できるものであれば問題ありません。
税務調査が入った場合を考えて「これは経費になるか怪しい……」と不安になるものは、計上しないようにしましょう。
ローン審査に影響が出る
経費が多いと、ローンに通りにくくなります。
経費が多いということは、それだけ所得が低いということです。
たとえば、月に100万円の報酬のうち、経費が10万円であれば、所得は90万円です。
しかし、月に100万円の報酬のうち、経費が90万円であれば、所得は10万円となります。
このように所得が低くなれば、ローン審査時に「返済能力がない」とみなされてしまい、家や車などのローンのほか、クレジットカードの審査にも通らない可能性があります。
なかには、所得が低いために賃貸住宅の審査に通らないといったケースもあるので、経費と所得のバランスを考えなければいけません。
個人事業主の経費の使い過ぎに注意

個人事業主の経費の使い過ぎはリスクになるので、適切かつバランスを考えて経費計上しましょう。
しかし、それでは「手元に残るお金が少なくなってしまう……」と不安に感じるのであれば、加入保険を見直してみましょう。
基本的に個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入しますが、個人事業主で社会保険に加入して、月々の保険料を安くする方法があります。
それが、私たちの「全国個人事業厚生会」です。
当会にご入会いただければ、個人事業主の方でも社会保険(健康保険、厚生年金)に加入できます。
当会に加入いただいた場合の社会保険料は毎月約45,000円なので、現在国民健康保険と国民年金で合計45,000円以上支払っているのであれば、確実にお得になります。
ご相談は無料ですので、気になる点があればお気軽にご相談ください。


