個人事業主であれば「青色申告」と「白色申告」という言葉を耳にしたことがあるかと思います。
また、「青色申告のほうがメリットが多い」と聞いたことがある方もいるかもしれませんが、具体的な違いについては深く理解していないのではないでしょうか。
そこで、本記事では青色申告と白色申告の違いについて解説します。
記事後半では青色申告の流れについても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

青色申告とは?

青色申告とは、複式簿記による帳簿記録に基づいて行う確定申告方法です。
毎日の取引を正確に記帳することで、最大65万円の特別控除が受けられます。
白色申告より手間はかかりますが、税務上の優遇措置が大きいのが特徴です。
利用するには、原則として毎年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
開業したばかりの場合は、開業日から2ヶ月以内の申請が必要です。
白色申告とは?

白色申告とは、青色申告と比べて手続きがシンプルな確定申告方法です。
帳簿作成が簡単で簿記の知識がなくても行えるため、経理作業が苦手な方に向いています。
ただし、青色申告特別控除などの税制上のメリットは受けられません。
所得金額に関わらず選択でき、年間収入があまり多くない方や副業をはじめたばかりの方に適しています。
選択は自由ですが、節税効果を重視するか、手続きの簡便さを優先するかで判断するとよいでしょう。
青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告には重要な違いがあります。
青色申告は複式簿記による記帳が基本で、最大65万円の特別控除が受けられますが、事前に税務署への申請が必要です。
一方、白色申告は単式簿記で記帳が簡単ですが、節税効果は限定的です。
提出書類も異なり、青色申告は貸借対照表と損益計算書を含む青色申告決算書、白色申告は収支内訳書を提出します。
青色申告には多くの税制優遇がありますが、白色申告では事業専従者控除など一部しか利用できません。
同じ事業でも申告方法で税負担が変わるため、節税を考えるなら青色申告がおすすめです。
以下では、青色申告・白色申告それぞれのメリット、デメリットを解説します。
青色申告のメリット
青色申告は手間のかかる方法ですが、多くのメリットを得られます。
主なメリットとして、以下の5つがあります。
- 青色申告特別控除を受けられる
- 配偶者や親族の給与を経費にできる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 減価償却の特例を受けられる
- 一括評価による貸倒引当金を計上できる
節税を考えるのであれば、青色申告がおすすめです。
青色申告のデメリット
青色申告はメリットだけではありません。
以下のようなデメリットがあります。
- 申請が必要
- 複式簿記での記帳が必要
煩雑な手続きが必要になりますが、インターネットなどで調べながら進めることもできます。
青色申告はメリットが多い方法なので、多少の手間に感じても申請しておくことをおすすめします。
白色申告のメリット
白色申告のメリットは、「手間が少ない」といった点です。
具体的には以下の2つになります。
- 青色申告と比べて申告方法がシンプル
- 青色申告承認申請書の提出が不要
ただし、節税メリットはほとんどありません。
白色申告のデメリット
白色申告のデメリットは、「青色申告であればできることがすべてできない」といった点です。
表にして比べてみると、以下のようになります。
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 最大65万円の控除 | 〇 | × |
| 家族や親族の給与を経費にする | 〇 | × |
| 赤字の繰り越し | 〇 | × |
| 減価償却の特例 | 〇 | × |
| 貸倒引当金の計上 | 〇 | × |
個人事業主やフリーランスが手間をかけてでも青色申告をおこなうのは、白色申告と比べてこれだけの違いがあるからです。
個人事業主で青色申告をしたほうが良いケース

現在白色申告を行っているのであれば、節税メリットの多い青色申告への切り替えをおすすめします。
とくに以下に当てはまる場合は、青色申告をしたほうが良いです。
- 現在白色申告をしている
- 事業で赤字が出る可能性がある
上記に当てはまる場合に青色申告をしたほうが良い理由について、以下で解説します。
現在白色申告をしている
青色申告では最大65万円の特別控除が受けられるため、大幅な節税が可能です。
簡易簿記を選べば10万円の控除が適用され、記帳の手間は白色申告とほとんど変わりません。
それでいて税負担は確実に軽減できます。
経費が少ない事業や扶養家族が少ない場合でも、税金面でのメリットは明らかです。
青色申告は手続きが少し増えるだけで、節税効果は大きいので、検討する価値は十分にあります。
事業で赤字が出る可能性がある
事業で赤字が発生する可能性がある個人事業主の方は、青色申告へ切り替えましょう。
青色申告では「純損失の繰越控除」という大きなメリットがあります。
事業で赤字が出た場合、その損失を翌年から最長3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できるのです。
これにより、一時的な赤字があっても長期的な視点で税負担を大幅に軽減できます。
事業の収支が安定していない創業期や、季節変動の大きい業種では、この制度が非常に役立ちます。
個人事業主が青色申告を行う流れ

青色申告を行う場合には、申請書類を提出しなければなりません。
以下で必要な書類について解説しますので、一つずつ確認しながら青色申告の申請を進めていきましょう。
1.まずは青色申告の対象者を確認
青色申告ができるのは、所得区分が不動産所得、事業所得、山林所得のある方で、かつ青色申告承認申請書を税務署に提出した方に限られます。
個人事業主やフリーランスの収入は事業所得に分類されるため、青色申告の対象となります。
ただし、会社員の給与所得や株取引などの雑所得は青色申告の対象外です。
副業収入も、一定の所得や継続性が認められなければ雑所得と判断され、青色申告ができません。
また、青色申告特別控除の対象者は以下のように分けられます。
| 65万円特別控除の対象者 | 55万円特別控除の対象者 | 10万円特別控除の対象者 |
|---|---|---|
| ・不動産所得または事業所得がある ・複式簿記で記帳をしている ・貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付している ・電子帳簿保存を行っている | ・不動産所得または事業所得がある ・複式簿記で記帳をしている ・貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付している | 65万円・55万円の特別控除に該当しない |
2.青色申告申請書を提出
青色申告を希望する場合は「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必須です。
申請書は、対象年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は開業から2カ月以内)に管轄の税務署へ提出します。
記載事項は以下のとおりです。
- 基本情報(住所、氏名など)
- 職業と屋号
- 事業開始日
- 所得の種類
- 簿記方式(65万円控除希望なら複式簿記)
- 備付帳簿名(現金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳など)
申請を忘れると白色申告になるため注意しましょう。
3.青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を提出
配偶者や親族に給料を支払い経費として計上するには「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
この届出書は、給与を経費に算入したい年の3月15日までに税務署へ提出しなければなりません。
年の途中で事業を開始した場合や、新たに専従者を雇い入れた場合には特別ルールがあります。
1月16日以降に事業を開始した場合や、1月16日以降に新しく専従者となる親族が事業に従事し始めた場合は、その日から2ヶ月以内に届出を提出する必要があります。
期限を過ぎると控除が認められないので注意しましょう。
4.納税地が異なる場合は所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を提出
住民票の住所とは別の場所(事務所や店舗など)を確定申告の納税地にしたい場合は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出が必要です。
この届出書には提出期限がなく、提出した日から納税地が変更されます。
提出先は原則として住民票のある住所を管轄する税務署ですが、変更後の住所が別の税務署の管轄区域になる場合は、変更後の税務署にも同じ届出書を提出する必要があります。
5.従業員などに給与を支払っている場合は給与支払事務所等の開設届出書を提出
従業員や青色事業専従者に給与を支払う事業主は、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。
この届出書は、給与支払事務所を開設した日から1ヶ月以内に所轄の税務署へ提出しなければなりません。
提出方法は、税務署への持参、郵送、またはe-Taxの三通りです。
届出書を提出すると、源泉徴収した所得税の納付用紙が送られてきます。
ただし、月額給与が8万8,000円未満の場合は源泉徴収の必要がないため、実質的な手続きは発生しません。
6.申告する年の翌年3月15日までに確定申告書・青色申告決算書を提出
青色申告の提出期限は、申告対象となる年の翌年3月15日までです。
実際の申告受付期間は例年2月16日から3月15日までとなっています。
確定申告書と青色申告決算書は同時に提出する必要があり、両方とも同じ期限が適用されます。
もし3月15日が土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は、その次の平日が提出期限となります。
なお、個人事業主の確定申告については以下の記事も参考にしてください。
個人事業主は青色申告が必須!

個人事業主の方は、必ず青色申告を行いましょう。
デメリットは手間がかかるというだけで、その分の節税効果は大きいです。
手元に残るお金を多くしたいのであれば、青色申告を行わない理由はありません。
また、青色申告と同時に検討してほしいのが社会保険への加入です。
個人事業主は基本的に国民健康保険になりますが、当会に加入いただくことで社会保険へ変更できます。
とくに国民健康保険で45,000円以上支払っている場合は、当会で社会保険に加入いただいたほうがお得になります。また、代表理事が社労士ですので、労務関係の相談もなるべく受けるようにしてます。
詳細は以下のページから確認できますので、ぜひご検討ください。


