個人事業主でも社会保険に入れる!全国個人事業厚生会のサービスとは!?

個人事業主でも社会保険に入れる!全国個人事業厚生会のサービスとは!?

個人事業主として働いている、または個人事業主になろうと検討している方の中には、社会保険や年金などについて悩まれている方もいるのではないでしょうか。

とくに会社員から個人事業主になる場合は、社会保険の仕組みなどについても疑問点が多いかと思います。

しかし、「個人事業主=必ずしも社会保険に入れない」というわけではありません。

私たちの全国個人事業厚生会であれば、個人事業主でも社会保険に入れるのです。

本記事では、私たちのサービスについて具体的に解説します。

全国個人事業厚生会への想い

全国個人事業厚生会への想い

全国個人事業厚生会は、会社員と比べて個人事業主の方々が直面している金銭的な負担の不均衡に疑問を抱き、その解決を目指して設立されました。

現代社会では多様性が重視され、個人事業主としての働き方が広がりを見せていますが、会社員と比較して税金や保険料などの面で個人事業主の負担が重いのは事実です。

個人事業主の方々は会社員よりもリスクを負っているにも関わらず、金銭的な負担のために活動が制限されている現状があります。

全国個人事業厚生会は、このような疑問を少しでも解消し、個人事業主の方々がより活動しやすい社会環境を創出することを目的としています。

個人事業主には保険面での課題があります

個人事業主の税制面での課題があります

先ほどもお伝えした通り、個人事業主には保険面で課題があります。

とくに多くの個人事業主が悩まれるのは、以下の2つです。

  • 国民健康保険
  • 国民年金

以下では、社会保険と国民健康保険、厚生年金と国民年金に分けて、それぞれの違いについて解説します。

社会保険と国民健康保険の違い

まず大きな保険面の違いとして、社会保険と国民健康保険の違いがあります。

具体的な違いを以下の表にまとめました。

国民健康保険社会保険
加入者・個人事業主
・農業従事者
・個人経営者のもとで働く人
・無職の人
・その他、健康保険に加入していない人
・正社員
・契約社員
・パート従業員
など
運営元・市区町村
・都道府県
・各種国民健康保険組合
・協会けんぽ
・各健康保険組合
保険料負担全額自己負担会社と折半
算出方法前年度の所得と世帯の人数によって決定標準報酬月額と保険料率をもとに決定
保険料の支払い自分で納付給与から天引き
出産手当金なしあり

さらに、配偶者や子どもなどの扶養家族についても異なります。

国民健康保険社会保険
世帯主…年金+保険料
配偶者…年金+保険料
子ども…保険料
※配偶者は無収入の方が対象
世帯主…年金+保険料
配偶者…0円
子ども…0円
※配偶者は無収入の方が対象

上記のように、個人事業主が加入する国民健康保険は、社会保険と比べると負担が大きくなってしまうのです。

そのため、社会保険に加入する方がメリットといえます。

社会保険のメリットについては、以下の記事も参考にしてください。

厚生年金と国民年金の違い

個人事業主と会社員では、年金の制度にも違いがあります。

以下に具体的な内容をまとめました。

国民年金厚生年金
医療費3割負担3割負担
年金受給額最低限度額国民年金より高い
扶養扶養人数分だけ保険料がかかる不要人数に関わらず保険料は変わらない
信用低い高い
傷病手当×

上記のように、年金の面からみても個人事業主の多くが加入する国民年金はデメリットが多いといえます。

全国個人事業厚生会には社会保険に入れるサービスがあります

全国個人事業厚生会には社会保険に入れるサービスがあります

全国個人事業厚生会では、個人事業主の方でも社会保険に入ることができます。

一般的な個人事業主の方当会に加入されている個人事業主の方
国民健康保険+国民年金社会保険+厚生年金

社会保険への加入は、国民健康保険と比べて個人事業主の方々の負担額を減らせる可能性があり、特に扶養家族がいる場合にその恩恵が大きくなります。

国民健康保険では扶養家族の人数に応じて保険料が増加しますが、社会保険の場合は扶養家族の人数に関わらず一定の保険料で済むため、個人事業主の方は一人分の保険料のみで扶養家族全員をカバーできます。

さらに、厚生年金においても扶養家族分の支払いが不要となるため、個人事業主の方々の負担額を大幅に減らすことが可能です。全国個人事業厚生会では、月額会費45,000円で社会保険と厚生年金の負担額が含まれているため、会員の方々はそれ以上の負担を支払う必要がありません。

したがって、現在の国民健康保険と国民年金の負担額が45,000円以上の個人事業主の方は、全国個人事業厚生会に入会することで保険料の負担を減らせる可能性が高くなります。この点は、特に扶養家族がいる個人事業主の方々にとって大きなメリットとなるでしょう。

全国個人事業厚生会は、個人事業主の方々が直面する金銭的な負担を軽減し、より活動しやすい環境を提供することを目的としています。社会保険への加入により、個人事業主の方々は保険料の面で大きな恩恵を受けることができるのです。

いつでも退会可能なので入りやすい

いつでも退会可能なので入りやすい

全国個人事業厚生会の大きな特徴は、会員がいつでも退会可能な点にあります。よくよく話を聞いたら入会期間に縛りがあるなんてこともあったりしますが、全国個人事業厚生会にはそのような制限がありません。

ですから、まずは1ヶ月だけ入会してみて、サービスの内容や効果を確認してから継続するかどうかを決めることも可能です。

「よくわからないから不安」

「怪しいのではないか」

「本当に保険料が削減できるのか」

といった疑問や懸念を持つ方もいるかもしれませんが、まずは1ヶ月入会してみることも可能です。

もし入会後に期待通りの効果が得られなかったり、サービスに満足できなかったりした場合には、退会していただいて問題ありません。

また、個人事業主から法人を設立し法人で社会保険に加入する場合や個人事業主から会社員に転職される場合でも退会可能ですのでご安心ください。

全国個人事業厚生会にはその他のメリットも沢山あります

全国個人事業厚生会にはその他のメリットも沢山あります

全国個人事業厚生会の大きなメリットは社会保険に加入できる点ですが、その他にも会員様の事業に繋がるためのメリットがあります。

  • コミュニティの形成が可能
  • 仕事の紹介に繋がるケースがある
  • 専門家への無料相談が可能

いずれも別途費用などはいただきませんので、積極的にご活用ください。

それぞれのメリットについて、もう少し具体的に解説します。

交流会などでコミュニティを作れる

全国個人事業厚生会では、会員同士でのつながりを持っていただくことを推奨しています。

個人事業主だと、横のつながりが少なく孤独を感じる方も多いかと思いますので、仲間づくりの一つとしてもお使いください。

今後、交流会なども開催しますので、積極的にご参加ください。

なお、交流会は強制参加ではありませんので不要に感じる場合は参加されなくても問題ありません。

仕事の紹介に繋がるケースがある

横のつながりが増えることで、仕事を紹介してもらえる可能性があります。

会員同士での紹介や稀にですが代表理事からの紹介もあります。

個人事業主にとって新たな仕事の創出は一つの課題かと思いますので、その点でも全国個人事業厚生会を活用できます。

社労士や経営コンサルなどへの専門家による無料相談

個人事業主として経営や労務の問題に悩まれたときには、専門家への無料相談も可能です。

個人事業主として事業をおこなっているときには、いくつもの悩みがつきものかと思います。

しかし、誰に相談したら良いかわからないという悩みもあるでしょう。

全国個人事業厚生会であれば、事業に関するよくあるお悩みについての相談も無料で対応しています。

ご自身の事業で悩まれた際に、ぜひご活用ください。

セミナーも実施しております

全国個人事業厚生会は、会員の方々のニーズに応えるために、首都圏を中心にセミナーを実施しています。(上記画像は前回開催したセミナーの様子です)

これらのセミナーでは、個人事業主の方々が抱えるお金に関する不安や疑問に対して、専門家が丁寧に回答し、アドバイスを提供しています。

全国個人事業厚生会は、このようなざっくばらんな質疑応答の場を設けることで、会員の方々が抱える問題に直接向き合い、解決策を見出すことを支援しています。

セミナーでは、税金対策だけでなく、保険料の削減に関するアドバイスなども提供しておりますので、自身の事業を効果的に管理し、安定的に運営していくために必要な知識やスキルを身につけることができます。

気になる方は無料相談から

全国個人事業厚生会では、個人事業主の方々が抱える疑問や不安に丁寧に対応するために、オンラインでの無料相談を実施しています。

全国個人事業厚生会に興味を持っている方や、より詳しい情報を求めている方はぜひ無料相談からご検討ください。

「無料相談をしたら入会を進められるのではないか……」

と不安に感じる方も安心してください。

当会では強引な勧誘は一切行っておりませんので、必ずしも入会する必要はありません。

入会されなくても、節税に関するお悩みなどをお気軽にご相談ください。

また、当会に興味をもっていただいた方は、以下のページもぜひご確認ください。