本業でサラリーマンなどをしている場合でも、副業で個人事業主になることはできます。
しかし、次のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
「個人事業主になる必要性がわからない」
「個人事業主になると手間や面倒が増えるんじゃないの?」
本記事では、副業で個人事業主になるメリット・デメリットについて解説します。
独立後の考え方についても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

サラリーマンでも副業で個人事業主になれる?

サラリーマンまたは本業が別にある場合でも、個人事業主として副業を行うことは可能です。
ただし、すべての副業が個人事業として認められるわけではありません。
税務署が事業と認定するには、継続性と収益性が求められるからです。
たとえば、毎月案件を受注しているデザイナーは、個人事業主として認められやすいですが、年に1回だけ趣味で販売する商品は雑所得として扱われる可能性があります。
副業で個人事業主を目指すには、自身の活動が継続的な収入源となっているかが重要になります。
副業で個人事業主になるメリット

副業で個人事業主になると、節税や事業運営の自由度が高まるといったメリットがあります。
青色申告による控除や、経費計上の幅が広がる点も魅力の一つです。
以下で、主なメリットを詳しく解説していきます。
青色申告で所得控除を受けられる
副業で個人事業主になれば、青色申告の控除を受けられるようになります。
青色申告は、最大65万円の所得控除が受けられる制度です。
たとえば、副業で年間100万円の利益が出ていた場合、65万円が控除されると課税対象は35万円に抑えられ、結果的に支払う税金が大幅に減ります。
さらに、赤字を3年間繰り越せるなど、事業にとって有利な仕組みも整っています。
青色申告については、以下の記事も参考になります。
経費計上の幅が広がる
個人事業主になることで、税金を計算する際に経費として差し引ける金額が増えるため、課税対象となる所得を圧縮できます。
たとえば、自宅で作業している場合には家賃の一部や光熱費、通信費などを「按分」して経費にすることが可能です。
また、打ち合わせの飲食費や取材用の書籍なども、事業に関係するものであれば経費として認められる可能性があります。
本業の所得と副業の所得を損益通算できる
青色申告を行っている個人事業主であれば、副業での赤字を本業の所得と損益通算できる場合があります。
副業の事業所得が赤字になった際に、その損失を本業の給与所得と相殺することで、全体の課税所得を減らす仕組みです。
たとえば、副業で10万円の赤字が出ていれば、給与所得からその分を差し引いて税金を軽減できます。
ただし、損益通算ができるのは「事業所得」に限られ、「雑所得」では適用されません。
副業で個人事業主になるデメリット

副業で個人事業主になることで得られるメリットは多い一方で、注意すべきデメリットも存在します。
とくに社会保険や確定申告に関わる点、時間管理の難しさ、そして副業が会社に知られてしまうリスクなどがあります。
以下で、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。
失業保険がもらえない可能性がある
副業で個人事業主になってしまうと、万が一会社を退職した場合でも、失業保険を受給できない可能性があります。
なぜなら、雇用保険は「完全に失業していること」が条件であり、個人事業を営んでいる状態ではその要件を満たさないと判断されることがあるためです。
たとえば、副業収入が少額でも事業として継続していれば「就業中」と見なされてしまうケースがあります。
納税額が増える可能性がある
副業で個人事業主となり収入が増えると、それに比例して納税額も増加します。
所得税や住民税だけでなく、場合によっては事業税も課されるため、想定外の税負担に驚く人も少なくありません。
たとえば、給与所得とは別に年間100万円の副業利益が出た場合、それだけで10万円以上の追加納税が発生する可能性があります。
確定申告の手間が増える
副業で個人事業主になると、毎年の確定申告が義務になります。
会社員としての給与所得に加えて、事業所得を正確に申告しなければならないためです。
帳簿の作成や経費の整理、税額計算などを自分で行う必要があり、慣れないうちは大きな負担に感じるでしょう。
たとえば、領収書の管理を怠ったことで経費計上ができず、税額が増えてしまうといったケースもあります。
副業の自由度を得る代わりに、確定申告という責任をしっかり果たさなければなりません。
自由な時間が少くなりやすい
副業で個人事業を行うようになると、本業の勤務時間に加え、副業での作業や経理処理などをこなす必要があるため、結果的にプライベートの時間が少なくなりやすいです。
たとえば、夜や休日を副業に充てることで、家族との時間や趣味に費やす時間が犠牲になることもあります。
生活のバランスを保つには、明確なスケジューリングと時間管理の工夫が欠かせません。
確定申告で会社に副業が「バレる」可能性がある
副業で個人事業主として収入を得ると、その所得に応じた住民税が課されます。
住民税の情報が自治体から勤務先に通知されるため、副業が会社に発覚するリスクがあるのです。
とくに「特別徴収」のままにしておくと、会社の給与から副業分の住民税も差し引かれるため、会社側に不自然な金額として知られてしまうことがあります。
こうしたリスクを避けるには、「普通徴収」へ変更するなどの対策が有効です。
また、副業が社内規定に違反している場合には、慎重な対応が必要です。
副業で個人事業主になった方が良い人

副業をしているすべての人が個人事業主になる必要はありません。
しかし、収入や継続性、将来の独立を見据えているかどうかによって、個人事業主になることが有利になるケースがあります。
以下で、どのような人が個人事業主になるべきかを詳しく解説していきます。
副業の所得が多い
副業で得ている所得が一定額を超える場合は、個人事業主になるメリットが大きくなります。
特に年間の副業所得が50万円以上あるようなケースでは、青色申告の控除や経費計上によって節税効果を得やすくなります。
たとえば、フリーランスのデザイナーやプログラマーとして、月に5万円以上の利益を安定して稼いでいる人なら、開業届を出すことで税制面の優遇が受けられます。
逆に、収入が少ない状態であれば、確定申告や事務負担の方が重くなる可能性もあります。
収益性が高い副業をしている人には、個人事業主化が適しています。
副業の収入が安定している
副業で定期的な収入が得られている人は、個人事業主としての登録を検討しましょう。
収入の継続性があることで、事業としての実態が明確になり、税務署からも「事業所得」として認められやすくなるためです。
たとえば、毎月ライティング案件を受けて数万円の報酬を得ている場合、これは雑所得ではなく事業所得と見なされる可能性が高まります。
また、今後さらに収入を伸ばしたり、独立を視野に入れている人にとっては、今のうちに個人事業主としての体制を整えておくことで、スムーズに移行できます。
個人事業主として独立したら考えておくべきこと

副業から本格的に個人事業主として独立を目指すなら、収入や営業方法、保険制度の選択など、今後の事業運営に関わる重要な要素を事前に把握しておく必要があります。
勢いで独立してしまうと、収入や生活の安定を損なう可能性もあります。
以下で、独立後に押さえておきたいポイントについて具体的に解説していきます。
事業の安定性
独立を考えるなら、まずは収入が安定しているかを確認しましょう。
会社員のような固定給がなくなる以上、継続して売上を確保できる見通しがなければ生活が不安定になるためです。
たとえば、既に複数のクライアントと長期契約があり、毎月一定の収入がある場合は、独立しても比較的リスクが低いといえます。
一方で、単発案件ばかりの場合は、継続性に不安が残ります。
事業の土台がしっかりしていない段階での独立は避け、ある程度の収益と顧客基盤を整えてからの決断が望ましいでしょう。
事業を継続するための営業活動
個人事業主として安定した収入を得るには、継続的な営業活動が欠かせません。
紹介や副業サイトから仕事を受けるだけでは限界があるため、自ら仕事を獲得する力が必要になります。
たとえば、自分のWebサイトやSNSを活用して情報発信をしたり、ポートフォリオを整備して企業に直接アプローチする方法があります。
また、既存の顧客に対して新しい提案を行うことで、リピート契約につなげることも可能です。
営業力は個人事業の成否を大きく左右するであるため、常に磨き続けるべきスキルといえます。
加入する保険について
独立後は会社の社会保険から外れ、自分で健康保険と年金を選ぶ必要があります。
一般的には「国民健康保険」と「国民年金」に加入しますが、場合によっては「任意継続制度」や「国民健康保険組合」などの選択肢もあります。
また、当協会に加入いただくことで、個人事業主でも社会保険に加入することも可能です。
加入する保険は月々の負担に大きく関わってくるので、慎重に選択しましょう。
個人事業主の加入保険については、以下の記事も参考にしてください。
副業で個人事業主になるなら独立もおすすめ

副業で安定した収入を得ているのであれば、個人事業主になることをおすすめします。
さらに、収入が高額なのであれば独立も検討してみてください。
また、独立する場合には月々の負担を減らすための保険も考えておきましょう。
当協会では、個人事業主でも社会保険に加入できる制度があります。
目安として、国民健康保険で4万5,000円以上支払う可能性があるのであれば、社会保険に加入していただく方がお得になります。
当協会の代表が社労士であるため、労務に関するお悩みもお気軽にご相談いただけます。
詳細については、以下のページをご確認ください。


